相続税と遺言書について教えてください。(1)遺産分割協議中でも相続税を支払わなければならないのでしょうか。(2)相続税の申告書の「遺贈」の欄に○がついていたことで、遺言書の存在を立証できますか。死亡したのは祖父で、相続人は父、おじ、おばの3人です。祖父と同居していたおじが遺産はすべて自分のものだと主張し、全く話し合いにもならない(向うの言い分では、日本の法律はこの家には適用されないと言っていました(笑))のでこちらは弁護士を立てて裁判所で係争中です。審判が始まって2年経ち、半年前に結審しましたがまだ裁判所の審判は出ません。(1)未分割で相続の申告を税務署にしたので、祖父が死亡したその年から相続税の3分の1を支払うよう求める文書が税務署から届きました。我が家だけで何百万という税金で、とても払いきれる額ではなかったので、税務署との交渉の結果、20年の分割払いとなっています。当初はそのうちに遺産分割協議が終わるだろうと考えていましたが、まだまだ終わりそうにありません。我が家は今諸事情から困窮していますので、できれば支払いを猶予してぁ
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ベストアンサー
(2)について遺贈ならば遺言書があるはずです。遺言書があるかどうかは、公正証書遺言が作成されていれば、公証役場にデータベースがありますのでその有無を確認することが可能です。遺言の内容が、単におじの長男に対する特定遺贈だけならともかく、その他相続分の指定等あれば今までの遺産分割自体無駄になってしまいます。したがって、弁護士に遺言が作成されている可能性がある旨伝えて相談してみてください。
遺言 相談
posted by OpenFace at 10:38|
日記
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